選手の移籍に関する申し合わせ事項の変更

令和2年度より、日本小学生バレーボール連盟の個人登録規程が改正されました。それに伴い、東京都小学生バレーボール連盟の登録に関する申し合わせ事項も以下のように変更することにしました。(日小連の変更理由については別紙参照)

  1. 選手から他のチームへの移籍の申し出があった時、チーム代表者または指導者は、MRSのIDとパスワードを知らせ、速やかに移籍の手続きを取らなければならない。
  2. 他県チームへの移籍をする場合、保護者と移籍先のチーム代表者または指導者は自宅から練習場所への交通手段等の安全の確認をすること。
  3. 他県からの移籍があった場合、受け入れるチームの代表者または指導者は、双方の理事長に移籍の報告書を提出しなければならない。(報告書は都小連のホームページに掲載)
  4. チーム代表者または指導者は、選手の移籍・退団における介入(妨害・不承認)をしてはいけない。
  5. 他チームへ移籍した選手は、同一年度内に元のチームに再登録することはできない。
  6. 選手は移籍した日(MRSへの登録を完了した日)から公式試合に出場する権利を有するが、同一大会期間中に移籍した場合は、試合に出場することができない。
  7. 移籍した選手が一定期間試合に出場できないという拘束するようなことをしない。
  8. 選手の移籍・退団に関して、フェアプレー精神に反することが認められた場合、コンプライアンス委員会による処分の対象となる。

※ この申し合わせ事項は、各区市町村の小学生バレーボール連盟においても適用されるようにしてください。

※ この申し合わせ事項は令和2年4月1日以降適用する。

他都道府県在住選手に関する新規登録及び移籍報告書(PDF)

他都道府県在住選手に関する新規登録及び移籍報告書(docx)

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