規約

第 1 章

名称及び事務局

第  1  条

  • 本連盟は東京都小学生バレーボール連盟と称する。

第  2  条

  • 本連盟の事務局は理事長の指定する場所に置く
第 2 章

目   的

第  3  条

  • 本連盟は東京都に所在する小学生バレーボールチームを統括し、団体相互の提携、協力、親睦並びにバレーボール技術の向上を図り、小学生バレーボールの普及に努め、体育文化の進展に寄与することを目的とする
第 3 章

事   業

第  4  条

  • 本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
  1. 競技会および教室の開催
  2. 指導者、審判員の講習会、研修会の開催
  3. 協会内、他団体との提携
  4. その他本連盟の目的達成に必要な事業
第 4 章

組   織

第  5  条

  • 本連盟の趣旨に賛同する東京都所在の小学生バレーボール団体をもって組織する。

第  6  条

  • 連盟は全域および地域の運営・活動の円滑を図るため、相当数の支部を置く。

第  7  条

  • 本連盟に加盟する団体は、その団体名、所在地、代表者の指名・住所を明記して申請するものとする。

第  8  条

  • 本連盟に下記の専門委員会を置く。
  1. 総務委員会
  2. 競技委員会
  3. 審判委員
  4. 指導普及委員会
  5. ソフトバレー委員会
  6. 経理委員会
  7. コンプライアンス委員会

第  9  条

  • 委員会の新設は理事会において決定する。
第 5 章

役   員

第 10 条

  • 本連盟に次の役員を置く。
  1. 名誉会長  1 名
  2. 会  長  1 名
  3. 副 会 長  若干名
  4. 顧  問  若干名
  5. 参  与  若干名
  6. 理 事 長  1 名
  7. 副理事長  若干名
  8. 常任理事  若干名
  9. 理  事  若干名
  10. 各支部長  1 名
  11. 監  事  2 名

第 11 条

  • 本連盟の役員の選出は下記の方法による。
  1. 名誉会長は理事会で選出し承認する。
  2. 会長は理事会で選出し承認する。
  3. 副会長は理事会で選出し会長が委嘱する。
  4. 顧問および参与は常任理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
  5. 顧問、参与は原則とし、多年にわたり本会の発展に関与された中から推薦する。理事長、副理事長は理事会で選出し、会長が委嘱する。
  6. 常任理事は理事会から選出された若干名、学識経験者若干名、各専門委員会委員長とし、会長が委嘱する。
  7. 理事は各支部から選出された若干名、学識経験者から若干名とし、会長が委嘱する。
  8. 支部長は各支部より互選により1名選出し会長が委嘱する。
  9. 監事は総会の推薦とし、会長が委嘱する。
  10. 各支部より推薦された理事が、前5項の常任理事に選出されたときは、当該支部はその欠員を補充することもできる。
  11. 日本小学生バレーボール連盟、(公財)東京都バレーボール協会、関東小学生バレーボ-ル連盟、その他関連団体への派遣役員は常任理事会において推薦し、会長が委嘱する。

第 12 条

  • 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。
  1. 会長は本連盟を統括し代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
  3. 顧問は本連盟の運営について会長の諮問に応じ助言する。参与は本連盟の運営を助成する。
  4. 理事長は本連盟の会務を掌握する。
  5. 副理事長は理事長を補佐し理事長事故ある時はその職務を代行する。
  6. 常任理事は本連盟の常務を処理する。
  7. 理事は本連盟の業務を分担し重要事項を審議する。
  8. 支部長は支部の業務を統括し、その支部を代表する。
  9. 監事は本連盟の業務および会計を監査する。

第 13 条

  • 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし重任をさまたげない。役員に欠員を生じた場合は、第9条に基づいて随時これを補充する。この場合の任期は前任者の残存期間とする。役員は任期満了後においても、後任者の就任があるまでその職務を代行する。
第 6 章

会   議

第 14 条

  • 本連盟に下記の会議を置く。
  1. 総   会
  2. 理 事 会
  3. 常任理事会
  4. 支部長会
  5. 専門委員会
  6. その他理事長が必要と認めた会議

第 15 条

  • 総会は各登録団体の代表者をもって構成し、会長が年1回召集する。総会において決議すべき事項は次のとおりとする。
  1. 規約の変更に関する事項
  2. 事業計画に関する事項
  3. 予算ならびに決算に関する事項
  4. 総会より付議された事項
  5. その他重要事項

第 16 条

  • 理事会は全役員をもって構成し会長が召集する。理事会は本連盟の業務に関する事項並びにその他重要事項について審議する。

第 17 条

  • 常任理事会は必要に応じて理事長が召集し、本連盟の常務に関する事項及び理事会より委任された事項について審議する。

第 18 条

  • 支部長会は必要に応じて理事長が召集し、本連盟と支部との意思疎通、その他運営全般の業務を処理する。

第 19 条

  • 専門委員会は各専門事項の処理にあたる。その所管事項は理事会の議を経て別に定める。

第 20 条

  • 総会、理事会、常任理事会は定数の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は、その他の会議も含めて出席者の過半数をもって決定する。
第 7 章

会   計

第 21 条

  • 本連盟の経費は登録料・競技会参加料・協賛金その他の収入をもってこれにあてる。

第 22 条

  • 本連盟に加盟する団体は加盟申請時に登録料7,000円を納入する。男女両チームを登録する団体は10,000円を納入する。

第 23 条

  • 本連盟の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第 8 章

付   則

第 24 条

  • 本規約は昭和53年4月1日から施行する。

第 25 条

  • 各専門委員会は別に規定を定め会長の承認を得るものとする。

第 26 条

  • 本改正規約は昭和53年3月6日から施行する。

第 27 条

  • 本改正規約は昭和59年1月1日から施行する。

第 28 条

  • 本改正規約は昭和63年1月1日から施行する。

第 29 条

  • 本改正規約は平成6年2月19日から施行する。なお、この年度の役員の任期は平成7年3月31日までとする。

第 30 条

  • 本改正規約は平成7年4月28日から施行する。

第 31 条

  • 本改正規約は平成10年4月15日から施行する。

第 32 条

  • 本改正規則は平成15年4月1日から施行する。

第 33 条

  • 本改正規約は平成19年4月1日から施行する。

第 34 条

  • 本改正規約は平成21年4月1日から施行する。

第 35 条

  • 本改正規約は平成28年4月1日から施行する。

第 36 条

  • 本改正規約は平成29年4月1日から施行する。

第 37 条

  • 本改正規約は平成31年4月1日から施行する。

第 38 条

  • 本改正規約は令和2年4月1日から施行する。
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